留学生の強いミカタ 資格外活動許可とは

"資格外活動許可" を聞いたことはありますか?

日本人の方にはあまり馴染みのない言葉だと思います。

本ブログではこの "資格外活動許可" について記します。

外国人が日本でお金を稼ぐには?

さて、前提のお話として外国人は日本国内でお金を稼ぐことができるでしょうか?

この答えは、 「在留資格による」 となります。

在留資格については別のブログで取り上げていますのでご参照ください。

おおまかに、38パターンある在留資格ですが、実は外国人がお金を稼いでも良いのはその内の一部なんです。

外国人が日本で働き、そして、その対価として給料をもらう(お金を稼ぐ)ことを無制限に許すとどうなるでしょうか?

外国人によって日本国内の雇用環境・労働環境で就労機会のパイを奪い合うことになると少々問題です。

そのため、出入国管理及び難民認定法(以下、「入管法」)では在留資格によって就労可と不可に分けて厳しく管理をしています。

なお、入管法によって就労不可(お金を稼いではいけない)とされている資格は主に以下の通りです。

  • 文化活動: 日本文化の研究者等
  • 短期滞在: 観光客、会議参加者等
  • 留学: 大学、専門学校、日本語学校等の学生
  • 研修: 研修生
  • 家族滞在: 就労資格等で在留する外国人の配偶者、子

アルバイトやパートしたい!そんな外国人の方は

たとえば、留学で日本の大学へ来る外国人の方は多くいます。

日本にいる間にお小遣い稼ぎや生活費の足しにとアルバイトやパートをしたい外国人もいるでしょう。

そんな困った状態を解消するためのものが冒頭で書いた "資格外活動許可" なんです。

まずは下記の規定が原則です。

出入国管理及び難民認定法(抄)

第19条1項

別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者は、事項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行ってはならない。


同条2号

別表第一の三の表及び四の表の上欄の在留資格をもって在留する者 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動

このように入管法では原則として就労不可の在留資格ではお金を稼ぐことはできません。

しかし、入管法の第19条には続きがあります。

出入国管理及び難民認定法(抄)

第19条2項

出入国在留管理庁長官は、別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。この場合において、出入国在留管理庁長官は、当該許可に必要な条件を付することができる。

出入国管理及び難民認定法施行規則(抄)

第19条5項

法第19条第2項の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は、次の各号のいずれかによるものとする。

同条同項1号

1週について28時間以内(留学の在留資格をもって在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、1日について8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(~以下省略、留学の在留資格をもって在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る。

この入管法の第19条2項と同法施行規則の第19条5項1号によって留学する外国人の学生さんでも一定のお金を稼ぐことが可能になるんです。

1週間で28時間以内(平均で4時間/日)という制限はあるものの、学業と並行してお小遣いを稼ぐには非常に助かる規定といえます。

もちろん、これは法令による許可を得る必要がありますので、あくまで "申請" が必須です。

行政書士は出入国在留管理庁へ届出をした "資格外活動許可申請" の申請取次資格者です。

学業をしながら自らが地方出入国管理局まで足を運ぶのは大変です。

そんな時は、「そうだ、行政書士へそうだんしよう!」と気軽にお声をかけてください。

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