在留カードのあれこれ

"在留カード" ってよく耳にすることがありますね。

本ブログでは在留カードについて書いてみようと思います。

在留カードは誰が持っている?

さて、この在留カードを持つのはどのような人なのでしょうか?

「外国人」は皆が持っている、と思われがちですが実は違うんです。

入管法に規定がありますので、見てみましょう。

出入国管理及び難民認定法(抄)

第19条の3

出入国在留管理庁長官は、本邦に在留資格をもって在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という)に対し、在留カードを交付するものとする。

一 三月以下の在留期間が決定された者

二 短期滞在の在留資格が決定された者

三 外交又は公用の在留資格が決定された者

四 前三号に準ずる者として法務省令で定めるもの

つまり、大雑把な話として、在留カードを持つ外国人は90日間(三か月)を超える在留期間の方になります。

その上で、在留資格が「短期滞在」「外交」「公用」ではない外国人に対して在留カードが交付されます。

ある程度の期間にわたって日本国内に滞在することになる外国人の方を管理するためのカードといえます。

在留カードにはどんな内容が記載されるのか

在留カードの記載事項等については、これも入管法によって規定があります。

抜粋すると、以下のような項目が記載されます。

一 氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国又は政令で定める地域

二 住居地

三 在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日

四 許可の種類及び年月日

五 在留カードの番号、交付年月日及び有効期間の満了の日

六 就労制限の有無

七 顔写真

このような項目で構成されるのが在留カードであり、見た目は日本でいう運転免許証のようなものです。

外国人にとって日本に滞在(在留)する間にあっては、旅券(パスポート)は別に身分証明書の役割を果たす重要なカードとなっています。

入管法によって、外国人には旅券(パスポート)の常時携帯義務が課せられていますが、在留カードを携帯することによって旅券(パスポート)の代わりとすることもできます。

そして、外国人は入国警備官や警察官から在留カードの提示を求められたときは、すぐに提示しなければなりません。

在留カードを失くしてしまったら?

外国人にとって重要な在留カードですが、万が一、うっかり失くしてしまったらどうしたら良いでしょうか?

その場合、在留カードの再交付を申請しましょう。

在留カードは重要な身分証明書ですから、失くしたまま期間を空けてしまうと違法です。

出入国管理及び難民認定法(抄)

第19条の12

在留カードの交付を受けた中長期在留者は、紛失、盗難、滅失その他の事由により在留カードの所持を失ったときは、その事実を知った日から14日以内に、法務省令で定める手続きにより、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの再交付を申請しなければならない。

このように、在留カードを失くしたあと14日以内に再交付を申請しなければなりません。

その他、在留カードを汚損、毀損等があったときも同様に再交付を申請する必要があります。

在留カードは住宅ローンの借り入れにも必須!

余談ではありますが、日本の国内で外国人が不動産を購入することもあります。

5年、10年と在留期間を更新し続けるうちに、日本を定住先として希望する外国人もいるからです。

そうすると、日本国内の銀行など金融機関から住宅ローンを借入する必要があります。

そんなとき、銀行員さんがローン審査で必ず提出を求めるのが、この在留カードなんです。

在留カードそのものの常時携帯を把握するのはもちろん、もっと具体的には在留資格や在留期間を審査の対象としているからです。

特に在留期間はシビアにみますので、基本的には永住者や高度専門職2号など在留期間の無い外国人である方が審査が有利に進むんです。

もし、日本にずっと住み続けたい、とか日本の不動産を資産として購入したい、という外国人の方がいましたらご留意ください。

このように在留カードは旅券(パスポート)と同様に大切な書類であることがわかりましたでしょうか。

私たち行政書士は出入国在留管理庁長官へ届出をすることで、外国人ご本人やその代理人(一定の親族や関連団体の方)に代わって在留カードの再交付についても申請が可能です。

自ら入国管理局へ出向く必要もなく、時間と手間の大幅な短縮が可能です。

在留カードのことで困ったら「そうだ、行政書士へ相談しよう!」と声をかけてください。

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