抵当権にはご注意!

『抵当権』という単語を聞いたことはありますか?

普段あまりなじみは無いかもしれません。

不動産取引の当事者になって初めて耳にするという方も多いのではないでしょうか。

似たような意味合いの言葉で「土地を担保に入れる」とか、「建物を銀行の担保にとられる」といった表現があります。

これを実務的な表現に変換すると、「不動産に抵当権を設定する」ということになります。

改めて伝えますが、こと不動産取引においては『抵当権』非常に重要です。

誰かが誰かにお金を貸した場合、土地や建物を担保にとることが多いですが、『抵当権』のメリットは担保とする土地や建物そのものはお金を借りた側の所有者にそのまま使用収益させられるという点です。

そして万が一債務が弁済されないときは『抵当権』にもとづいて競売にかけて土地や建物を売却することができるのです。

ちなみに、「競売」による強制執行は裁判所がその手続きを担当しますので、売却価格の決定や配当(売ったお金による優先弁済)まで公正に行われます。

競売によってその不動産の新たな買主が決定された場合には、所有者は不動産を明け渡さなければなりません。

仮に、所有者が居座って出ていかないとしても、結局は国家権力による強制執行で無理やり追い出されてしまいます。

このように、自分の所有する不動産に『抵当権』が設定されていたら、通常は早くお金を返済(弁済)して抵当権を失くしたいと思うものです。

お金を貸した側からすれば借主に対する心理的圧迫の効果がありますから、約束通りにお金を回収するための有効な手段となる訳です。

お金を借りた側からすれば貸主に対して土地や建物を担保として差し出す必要がなく、住み続けたままお金を借りることができるので、返済(弁済)さえ滞ることがなければ最後は抵当権を消すだけで済むメリットがある訳です。

さて、ここまでは、抵当権者(例:銀行など)と抵当権設定者(例:一般消費者など)という当事者同士のことを記しました。

そこで一歩進んで、不動産取引を想定します。

不動産を買おうとするとき、もしも、その不動産に抵当権が設定されていたらどうするか?

想像してわかる通り、もし、そのまま抵当権付きの不動産を購入するとしたら、買ったあとになって急に競売にかけられてしまう恐れがあります。

それでは買主としては買った意味がありません。

そのため、実務では買主が買う際に支払う代金でもって「確実に」抵当権が消せるかどうかを徹底して調査する必要があります。

なぜなら、不動産売買の実務において売主は買主から支払われる代金をアテにしていることがほとんどで、不動産の代金支払い、所有権の移転登記と抵当権の抹消登記の3点が同一のタイミングで行われるからです。

もしも、買主から支払われる代金で売主の抵当権が消すことができない事態となれば、取引は即中止となってしまいます。

そういったことが起きないよう、不動産を買おうとするときに『抵当権』の文字を目にしたら是非、注意して不動産業者など関係者へ確認することをオススメします。

自分で不動産のことを調べてみたはいいものの、〇〇権とか差押などと書いてあって何だかよくわからないけど不安という方は不動産コンサルティングも行っている当事務所へ気軽に声をかけてください。

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