法定相続情報一覧図の活用方法

法定相続情報証明制度は、一般にはあまり聞き慣れない用語です。

ただ、この制度は相続の実務においては非常に有用な制度です。

是非、活用の場面を知り利用していただければ幸いです。

相続の世界では新しい制度

この制度ができたのは、平成29年(2017年)5月29日です。

比較的に新しい制度と言えるでしょう。

なぜ、この新制度ができたのかというと、一言で「相続登記等を促進するため」といえます。

意外と知られていませんが、以前は相続が発生しても不動産の登記などは「義務」ではありませんでした。

そのため、相続の登記実務をせずに放置される事案が多く、いざ登記が必要な場面になるのが数代も後のことになり、遡って相続を行うことが困難なケースが起きたり、倒壊の危険がある建物の所有者を検索しようとしても登記上の所有者が不明になるケースが問題になっていました。

そういった状況を改善するため、不動産登記令が改正されるに至り本制度が誕生した訳です。

法務局という行政機関に対して、相続人もしくは一定の資格者(例:行政書士)が一定の書類を提出することで、法務局の公印付き「法定相続情報一覧図の写し」が発行されます。

どんな内容が記載された書類かみてみましょう。

法定相続情報一覧図の写し 記載事項

  • 被相続人の 氏名
  •   〃   生年月日
  •   〃   最後の住所
  •   〃   死亡年月日
  • 相続人の  氏名
  •   〃   住所
  •   〃   生年月日
  •   〃   被相続人との続柄

法定相続情報一覧図の写し【見本】

例示した法定相続情報一覧図の写しは単純に配偶者+子のみパターンですが、実際には家族も知らない内縁関係の子の存在が判明した場合などもあります。

そういったことまで調査をしなければ、正確な相続手続きができませんので行政書士はじめ専門家は注意深く証明書を収集していきます。

必要な書類

  • 被相続人の 出生から死亡までの戸籍謄本及び除籍謄本
  •   〃   住民票の除票または戸籍の附票
  • 相続人の  戸籍謄本または戸籍抄本
  •   〃   住民票の写し
  • 申出人の  運転免許証のコピー or マイナンバーカードのコピー or 住民票の写し

本制度が誕生するより前は、例えば銀行などの相続手続きにおいて「戸籍謄本の束」を持ち歩かなければなりませんでした。

しかし、法定相続情報一覧図の写しを利用すれば、ほとんどの場合、銀行で戸籍謄本の提示は求められずに済みます。

勘違いしやすいですが、本制度を利用したとしても「遺産分割協議書」等の書類は従来通り必要です。

最大のメリットは発行手数料ゼロ円!

本制度のメリットはもう一つあります。

この申し出の手数料が 無料 である点です。

相続手続きにのみ利用できる法定相続情報一覧図ですが、複数の銀行での名義変更手続きなどを並行して進める必要がある場合など活用の場面は多いと思います。

法定相続情報一覧図のことでわからないことがあれば、「そうだ、行政書士に相談しよう」と気軽にお声掛けください。

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